3級(協会)実技201409問18
問18: 退職所得
正解: 2
・退職所得は分離課税の対象となる。
よって、(ア) は 分離課税。
勤続年数: 38年
・支給される退職一時金: 2,300万円
退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 38年 - 20年) × 70万円 = 2,060万円
退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,300万円 - 退職所得控除額: 2,060万円) × 1/2 = 120万円
・久雄さんの退職所得の金額は、120万円である。
よって、(イ) は 120万円。
以上、空欄 (ア) 、 (イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問19 >>
« 3級(協会)実技201409問17 | トップページ | 3級(協会)実技201409問19 »
コメント