3級(協会)実技201409問14
問14: 法定相続人・法定相続分の組み合わせ
正解: 2
被相続人に妻子はなく、父母も既に死亡しているので、弟妹が法定相続人となり(民法第889条第1項第2号)、それぞれ均分相続(民法第900条第1項第4号)することとなるが、そのうち、妹については既に死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、その子である姪が相続することになる。
よって、正解は 2. 弟 1/2 姪 1/2 となる。
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