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3級(協会)実技201409問11

問11: 所得税において確定申告を行う必要がない人
 
正解: 2
 
大垣直樹: 必要。給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については確定申告が必要である(翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる)。
 
細川智行: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるときには、確定申告は不要である。
 
谷口正志: 必要。1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は確定申告が必要である。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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