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3級(協会)実技201701問15

問15: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 2


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、二男の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの二男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、二男の妻には、法定相続分はない。

上記を整理すると、以下のようになる。

・妻 玲子の法定相続分: 1/2。
・長男 賢 の法定相続分: 1/4。
・二男の妻 節子の法定相続分: なし。
・康介・和樹の法定相続分: それぞれ 1/8。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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