3級(協会)実技201701問14
問14: 医療費控除
正解: 3
・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除の適用を受けることができる(所得税法第73条第1項)。
・医療費控除の適用を受ける場合には確定申告を行わなければならない(所得税法第120条第1項)。
よって、(ア) は 確定申告。
・医療費控除の金額は以下のとおりである。
「実際に支払った医療費の金額の合計額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円」
ただし、自己のその年の総所得金額等が 200万円未満の場合には、10万円に代えて、総所得金額等の 5%の金額となる(所得税法第73条第1項)。
よって、(イ) は 10万円。
・医療費控除の金額の上限は 200万円である(所得税法第73条第1項)。
よって、(ウ) は 200万円。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
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