2級学科201701問題37
問題37: 損金の額に算入されるもの
正解: 1
1. 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するものは、損金の額に算入することができる(法人税法第34条第1項第1号)。
2. 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入することができない(法人税法第31条第1項)。
3. 法人住民税の本税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第2項第2号)。
4. 事業税を延滞したことにより支払った延滞金は、損金の額に算入することはできない(法人税法第55条第3項第2号)。
よって、正解は 1 となる。
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