2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2017年2月 | トップページ | 2017年4月 »

2017年3月

2級学科201701問題42

問題42: 不動産の価格


正解: 3


1. 適切。地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

2. 適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。

3. 不適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の 80%を価格水準の目安として設定されている。

4. 適切。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題43 >>


関連問題:
不動産の価格


2級学科201701問題57

問題57: 生命保険金等の非課税規定の適用を受けた場合の各人の非課税金額


正解: 2


すべての相続人が受け取った生命保険金等の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算する(相続税法第15条第2項)。

生命保険金等の非課税金額の総額: 1,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 2名(妻、長女)

生命保険金等の非課税金額の総額を各相続人等が取得した生命保険金(被相続人の相続について、相続の放棄をしている者は非適用なので含めない)の割合で按分する。

各相続人等が取得した生命保険金:
妻の生命保険金の取得額: 1,200万円
長女の生命保険金の取得額: 300万円

妻の生命保険金等の非課税金額: 1,000万円 = 1,000万円 × 1,200万円 / 1,200万円
長女の生命保険金等の非課税金額: 0円(適用なし)


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題58 >>


関連問題:
死亡保険金の非課税金額


2級(AFP)実技201701問39

問39: 60歳台前半の老齢厚生年金の支給調整


正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 6


「60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる秀樹さんが、厚生年金保険の被保険者として在職しているときは、総報酬月額相当額と基本(年金)月額との合計が 28万円を超える場合に、年金の一部または全部が支給停止されます(厚生年金保険法附則第11条)。これを在職老齢年金といいます。なお、秀樹さんの老齢厚生年金が在職老齢年金とされる月に雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されます(厚生年金保険法附則第11条の6)。また、秀樹さんが 65歳に達する前に退職し、雇用保険の基本手当を受けた場合は、基本手当を受けている間、60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止されます(厚生年金保険法附則第11条の5)。」


よって、(ア) は 1. 28万円、(イ) は 4. に加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されます、(ウ) は 6. 60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止されます。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問40 >>


関連問題:
在職老齢年金


2級学科201701問題54

問題54: 相続税法上の法定相続人


正解: 3


被相続人に妻子はなく、父母も既に死亡しているので、兄弟が法定相続人となる(民法第889条第1項第2号)が、そのうち、Dさんについては、Dさん本人のみならずその子であるGさんも既に死亡している。この場合、再代襲は認められない(民法第889条第2項)ため、法定相続人となるのは、EさんおよびFさん(相続税法上の法定相続人の数については、実子がいる場合、養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号))のみということとなる。


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題55 >>


関連問題:
第三順位


2級学科201701問題34

問題34: 扶養控除の額
 
正解: 2
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者を老人扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、Aさんの母(76歳)は老人扶養親族の同居老親等として扶養控除の対象となる(租税特別措置法第41条の16第1項)が、長男(14歳)は扶養控除の対象とはならない。
 
扶養控除の額: 58万円 = Aさんの母: 58万円 + Aさんの長男: 0円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級(AFP)実技201701問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 3
(イ) 6
(ウ) 8


「鉄平さんが在職中に死亡した場合、短期要件の遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の年金額は、原則として鉄平さんの厚生年金の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の 4分の3に相当する額です。なお、短期要件に該当するため、鉄平さんの厚生年金の被保険者期間が 300月未満のときは、300月とみなされます(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。また、鉄平さんは国民年金の第2号被保険者でもあり、鉄平さんの死亡時点で生計を維持されていた 18歳到達年度の末日までにある子がいるため、遺族厚生年金に併せて遺族基礎年金も支給されます(国民年金法第37条の2第1項第1号)。」


よって、(ア) は 3. 4分の3、(イ) は 6. 300月、(ウ) は 8. 18歳。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級学科201701問題58

問題58: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 1
 
・被相続人の貸付事業の用に供されていた貸付事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で 200平米であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は 50%である(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同第1項第2号)。
 
よって、(ア) は 200平米、(イ) は50%。
 
・被相続人の貸付事業以外の事業の用に供されていた特定事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で 400平米であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は 80%である(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
 
よって、(ウ) は 400平米、(エ) は80%。
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201701問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 4
 
1. 不適切。普通借家契約の契約方法には制限はない。
 
2. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において存続期間を 10ヵ月と定めた場合、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
 
3. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人が更新拒絶の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
 
4. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級(AFP)実技201701問10

問10: 定期借地権等の種類や概要


正解:
(ア) 3
(イ) 2
(ウ) 6
(エ) 5


定期借地権の存続期間は 50年以上である(借地借家法第22条)。
事業用定期借地権の存続期間は 30年以上50年未満である(借地借家法第23条第1項)。

よって、(ア) は 3. 50。


建物譲渡特約付借地権の存続期間は 30年以上である(借地借家法第24条第1項)。

よって、(イ) は 2. 30。


存続期間を 50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。

よって、(ウ) は 6. 特約は公正証書等の書面で行う。


建物譲渡特約付借地権の設定契約は、必ずしも書面によって行なう必要はない(借地借家法第24条第1項)。

よって、(エ) は 5. 制限なし。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問11 >>


関連問題:
定期借地権等


2級学科201701問題53

問題53: 贈与税の配偶者控除


正解: 4


1. 適切。前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。(相続税法第21条の6第1項)

3. 適切。本控除の適用を受け、その贈与後 3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条第1項)。

3. 適切。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が 20年以上であることが必要とされている(相続税法第21条の6第1項)。

4. 不適切。本控除の対象となる財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭である(相続税法第21条の6第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題54 >>


関連問題:
贈与税の配偶者控除の概要


2級学科201701問題51

問題51: 贈与税の課税財産
 
正解: 1
 
1. 不適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象とはならず(相続税法第21条の3第1項第1号)、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。
 
2. 適切。扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。
 
3. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
4. 適切。死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として(民法第554条)相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201701問17

問17: 事業所得


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 正しい。その年分の各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額または総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする(所得税法第36条第1項)。したがって、平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が平成29年1月に入金された場合でも、この飲食代は平成28年分の売上高に算入することになる。

(イ) 正しい。青色事業専従者給与は、一定の要件のもとに事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入される(所得税法第57条第1項)。したがって、阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。

(ウ) 誤り。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は 7年間、一定のものは 5年間とされている(所得税法施行規則第63条)。したがって、事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料については、確定申告後 3年を経過した時点においても廃棄できないことになる。

(エ) 誤り。青色事業専従者給与の支給を受けている扶養親族は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象扶養親族とはならない(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合でも、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象とはならない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問18 >>


関連問題:
事業所得


2級学科201701問題43

問題43: 宅地建物取引業法


正解: 1


1. 適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は 3ヵ月とされる(宅地建物取引業法34条の2第3項)。

2. 不適切。依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を 2週間に1回以上報告しなければならないのは、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者である(宅地建物取引業法34条の2第8項)。

3. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の 1ヵ月分が限度とされる(宅地建物取引業法第46条第1項)。

4. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、買主に重要事項説明書の交付および説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題44 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


2級学科201701問題33

問題33: 総所得金額


正解: 4


Aさんの平成28年分の所得の金額:
事業所得の金額: 350万円(総合課税に係るものである)
不動産所得の金額: ▲100万円(不動産所得に係る土地の取得に要した負債の利子の額 60万円を必要経費に算入している(注1))
雑所得の金額: ▲80万円(注2)


Aさんの総所得金額: 310万円
= 事業所得の金額: 350万円 + 不動産所得の金額: ▲40万円


注1) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得に係る土地の取得に要した負債の利子の額は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。

注2) 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第1項)。


よって、正解は 4 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題34 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201609問3

問3: 各国の中央銀行


正解: 4


欧州通貨ユーロ導入国の中央銀行として金融政策を担うのは、欧州中央銀行(ECB) であり、その最高意思決定機関は、同理事会である。

よって、(ア) は 欧州中央銀行(ECB)。

米国の中央銀行として金融政策を担うのは、連邦準備制度(FRS) であり、その最高意思決定機関は、連邦公開市場委員会(FOMC) である。

よって、(イ) は 連邦公開市場委員会(FOMC)。

わが国の政策金利である無担保コールレート(翌日物) は、日本銀行の政策委員会・金融政策決定会合で決定される。

よって、(ウ) は 無担保コールレート(翌日物)。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問4 >>


関連問題:
金融市場および財政・金融政策等


2級学科201701問題38

問題38: 消費税


正解: 2


1. 適切。その課税期間の基準期間の課税売上高が 1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が 1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる(消費税法第9条の2第1項)。

2. 不適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者となることができない(消費税法第37条第6項)。

3. 適切。設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が 1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる(消費税法第12条の2第1項)。

4. 適切。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題39 >>


関連問題:
消費税の概要


2級学科201609問題59

問題59: 遺産の分割


正解: 2


1. 不適切。遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割することができ、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない(民法第907条第1項)。

2. 適切。被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める(民法第904条の2第2項)。

3. 不適切。代償分割において、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の相続財産を取得し、その者が他の相続人や受贈者に代償として交付する資産は、その者の固有財産のうち現金に限られず、現物も認められる。

4. 不適切。換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金に対し各相続人に所得税が課されることがある。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題60 >>


関連問題:
遺産分割


2級(AFP)実技201701問29

問29: 住宅借入金等特別控除


正解: 3


1. 不適切。住宅ローン控除の控除期間は、最長で 10年間である(租税特別措置法第41条第1項)。

2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、年末調整の対象となる給与所得者が確定申告をしなければならないのは、最初の年分についてである(租税特別措置法第41条の2の2)。

3. 適切。平成29年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。

4. 不適切。鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合、条件を満たせば、住宅ローン控除は夫婦ともに適用を受けることができる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問30 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科201701問題36

問題36: 所得税における青色申告
 
正解: 2
 
1. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
2. 不適切。すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
3. 適切。その年の 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
4. 適切。青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければならない(所得税法第148条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201609問題53

問題53: 贈与税
 
正解: 2
 
1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、所定の要件を満たすことにより、基礎控除額のほかに最高2,000万円までとなる。
 
2. 適切。父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与(これまでに贈与を受けたことはない)については、暦年課税の適用を受けて贈与税の申告をすることができる。
 
3. 不適切。父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、所定の要件を満たせば、父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」との併用適用を受けることができる。
 
4. 不適切。父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた者であっても、所定の要件を満たせば、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」との併用適用を受けることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

各種所得の金額の計算上控除される金額

2級学科:
201701問題32: 各種所得の金額の計算上控除される金額
201405問題31: 所得税における各種所得の金額
200805問題33: 各種所得の金額の計算上、収入金額から控除する金額


資格の大原 資格の大原 税理士講座

各種所得金額の原則的な計算方法

2級学科201701問題31

問題31: 所得税の原則的な取扱い


正解: 4


1. 不適切。所得税の計算期間は、原則として 1月1日から12月31日までの期間であり、任意に定めることはできない。

2. 不適切。課税総所得金額に対する所得税額は、所得の金額に対し、超過累進税率により計算される。

3. 不適切。所得税では、原則として、納税者本人が自主的に所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している。

4. 適切。所得税は、総合課税、源泉分離課税または申告分離課税のいずれかの課税方法により課される。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題32 >>


関連問題:
所得税の概要


2級学科201609問題48

問題48: 土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得


正解: 2


1. 不適切。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。

2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

3. 不適切。土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が取得の日から 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。

4. 不適切。土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税: 2.1%を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税される(租税特別措置法第31条第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題49 >>


関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


2級(AFP)実技201701問7

問7: 公的な土地価格
 
正解: 1
 
公示価格は、所管する国土交通省が、毎年 1月1日時点の評価を 3月下旬に発表する。
 
よって、(ア) は 国土交通省。
 
基準地標準価格は、所管する都道府県が、毎年 7月1日を基準日として 9月下旬頃に発表する。
 
相続税路線価は、所管する国税庁が、毎年 1月1日時点の評価を 7月上旬頃に発表するが、その評価割合は、公示価格の 80%程度である。
 
よって、(イ) は 1月1日。
 
固定資産税評価額は、所管する市町村(東京23区は東京都)が 3年に1度、原則として基準年度の前年の 1月1日時点の評価を発表するが、その評価割合は、前年の公示価格の 70%程度である。
 
よって、(ウ) は 70%。
 
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201701問題35

問題35: 税額控除


正解: 3


1. 小規模企業共済等掛金控除は、所得控除である(所得税法第75条)。

2. 生命保険料控除は、所得控除である(所得税法第76条)。

3. 住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。

4. 障害者控除は、所得控除である(所得税法第79条)。


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題36 >>


関連問題:
税額控除


2級学科201609問題58

問題58: 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 4
 
小規模宅地等の評価減の特例とは、個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものである(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
設例の場合、甲宅地については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等として、特定居住用宅地等に該当すると考えられる。
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

財形貯蓄制度の概要

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201701問題44

問題44: 不動産の売買契約における民法上の留意点


正解: 1


1. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第570条)。

2. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。

3. 不適切。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。

4. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができる(民法第534条第1項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題43 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題45 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


2級学科201609問題54

問題54: 法定相続人および法定相続分


正解: 4


1. 不適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(民法第900条第1項第4号ただし書)。

2. 不適切。被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。

3. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となることはない。

4. 適切。被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題55 >>


関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


2級(AFP)実技201701問30

問30: 財形貯蓄制度
 
正解: 2
 
貯蓄型 非課税枠: 財形住宅貯蓄 / 財形年金貯蓄
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合わせて元金 + 利息の合計で 550万円まで (租税特別措置法第4条の2第7項第2号、同第4条の3第7項第2号)
 
よって、(ア) は 550。
 
払出し(年金受取り): 財形年金貯蓄
受取開始年齢: 60歳以降 ※受け取る年金は非課税 (勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、同第2号ロ)
 
よって、(イ) は 60。
 
以上、空欄 (ア) 、 (イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201701問題52

問題52: 贈与税の計算


正解: 3


1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で 110万円である(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。

2. 不適切。暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の5)。

3. 適切。配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で 2,000万円を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。

4. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の計算


2級学科201609問題52

問題52: 贈与税の課税対象となる死亡保険金


正解: 3


1. 不適切。生命保険契約Aは、保険契約者( = 保険料負担者)が父、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、生命保険契約Aに基づき子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

2. 不適切。生命保険契約Bは、保険契約者( = 保険料負担者)が子、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、生命保険契約Bに基づき子が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

3. 適切。生命保険契約Cは、保険契約者( = 保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、生命保険契約Cに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

4. 不適切。生命保険契約A、BおよびCに基づき子が受け取った死亡保険金のうち、贈与税の課税対象となるのは、生命保険契約Cの死亡保険金のみである。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題53 >>


関連問題:
死亡保険金の税務


建築面積の最高限度

 
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 

2級学科201701問題48

問題48: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例


正解: 3


1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。

2. 適切。軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第2項第2号)。

3. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。

4. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題49 >>


関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


2級学科201609問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
 
正解: 3
 
1. 適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円以下でなければならない(租税特別措置法第36条の2第1項)。
 
2. 適切。「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
 
3. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について適用される(租税特別措置法第31条の3第1項)。
 
4. 適切。「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過するまでに譲渡しなければならない(租税特別措置法第39条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201701問35

問35: バランスシート分析


正解: 9,380


[ 資産 ]
金融資産: 2,800万円
= 預貯金等: (2,100 + 300)万円 + 株式・投資信託: 400万円
生命保険(解約返戻金相当額): 610万円
= 終身保険A: 250万円 + 養老保険C: 360万円
不動産: 6,000万円
= 土地(自宅敷地): 4,800万円 + 建物(自宅): 1,200万円
その他(動産等): 150万円

資産合計: 9,560万円
= 2,800万円 + 610万円 + 6,000万円 + 150万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 180万円

負債合計: 180万円


[ 純資産 ]
9,380万円
= 9,560万円 - 180万円


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問36 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級学科201701問題46

問題46: 耐火建築物である住宅を建築する場合の建築面積の限度


正解: 3


建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。

セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2

敷地面積(セットバック後): 290平米 = (15 - 0.5)m × 16m

建築面積の最高限度: 145平米
= 290平米 × 建ぺい率: 50%※


よって、正解は 3 となる。


※建ぺい率の制限について緩和を受けることができるのは、防火地域内に耐火建築物を建築する場合等である(建築基準法第53条)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題47 >>


関連問題:
セットバックを要する場合の建築面積の限度


2級学科201609問題50

問題50: 等価交換方式


正解: 3


1. 適切。等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。

2. 適切。等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。

3. 不適切。等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、当該土地に対する所得税の一部を将来に繰り延べることができる。

4. 適切。等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題51 >>


関連問題:
等価交換方式


2級(AFP)実技201701問37

問37: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 5
 
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
・秀樹さんが現時点(平成29年1月1日)で死亡し、ゆり子さんが受け取った終身保険Aおよび定期保険Bの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
よって、(ア) は 2. 相続税の課税対象。
 
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
・秀樹さんが養老保険Cの満期により一時金として受け取った満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
 
よって、(イ) は 4. 一時所得として所得税の課税対象。
 
 
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
・秀樹さんが入院し、医療保険Dから受け取った入院給付金は、非課税となる。
 
よって、(ウ) は 5. 非課税。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201701問題49

問題49: 土地の有効活用の手法


正解: 2


等価交換方式とは、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、土地所有者とデベロッパーが土地と建物(それぞれの一部)を等価で交換する事業方式であるため、設例の場合、建設資金についてのAさんの負担は不要である。

よって、(ア) は 不要。

定期借地権方式とは、土地所有者がその所有権を移転させることなく、契約の更新なく当初に取り決めた一定期間に限り、事業推進主体であるデベロッパーに土地を貸し付けることで、比較的安定した収入を確保することができる事業方式である。

よって、(イ) は デベロッパー。

建設協力金方式とは、土地所有者が建設する建物を借り受ける予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を建設資金の全部または一部に充当してビルや店舗等を建設する事業方式であるため、設例の場合、土地の所有権移転は無い。

よって、(ウ) は無。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題50 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級学科201609問題51

問題51: 民法上の贈与


正解: 1


1. 不適切。その履行がなされていない場合に、各当事者が撤回することができるのは、書面によらない贈与である(民法第550条)。

2. 適切。贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法第549条)。

3. 適切。負担付贈与では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負う(民法第551条第2項)。

4. 適切。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる(民法第553条)。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題52 >>


関連問題:
贈与契約


2級(AFP)実技201701問9

問9: 土地を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額


正解: 897


譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、土地等・建物の譲渡については、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が 5年超であれば、長期譲渡所得となり、所有期間が 5年以下であれば、短期譲渡所得となる。

本土地は、所有期間が 5年以下であるので、課税短期譲渡所得の税率を適用する。

課税譲渡所得金額: 2,300万円

所得税: 690万円 = 2,300万円 × 30%
住民税: 207万円 = 2,300万円 × 9%

所得税および住民税の合計額: 897万円 = 690万円 + 207万円


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問10 >>


関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


2級学科201701問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金


正解: 4


1. 適切。登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税である(登録免許税法第2条)。したがって、登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

2. 適切。登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される(登録免許税法第2条)。

3. 適切。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2第1項)。したがって、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。

4. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課税されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題48 >>


関連問題:
不動産の取得等に係る税金


2級学科201609問題57

問題57: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価額
 
正解: 2
 
1. 不適切。アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地の価額は、自用地としての価額により評価する(財産評価基本通達86、87)。
 
2. 適切。借地権の価額は、「自用地評価額 × 借地権割合」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達27)。
 
3. 不適切。貸宅地の価額は、「自用地評価額× (1 - 借地権割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達25)。
 
4. 不適切。貸家建付借地権の価額は、「(自用地評価額 × 借地権割合) - (自用地評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達28)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201701問16

問16: 医療費控除の金額


正解: 2


医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。


A 支払った医療費: 128,000円
= A歯科医院: 70,000円 + B病院: 0円※ + C病院: 50,000円 + D薬局: 8,000円

※B病院での妻の健康診断の結果に異常はなかったので、医療費には該当しない(いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4))。

B病院以外での支払金額は、いずれも医療費に該当する(医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものは、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項))。


B 補てんされる金額: 0円

C 差引金額 (A - B): 128,000円
= 128,000円 - 0円

D 所得金額の合計額: 5,200,000円

E D × 0.05: 260,000円
= 5,200,000円 × 0.05

F E と 100,000円のいずれか少ない方の金額: 100,000円
(260,000円 > 10万円 ∴10万円)

G 医療費控除額 (C - F): 28,000円
= 128,000円 - 100,000円


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問17 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


2級学科201701問題50

問題50: 不動産の投資判断の手法等


正解: 4


1. 適切。DCF法は、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して対象不動産の収益価格を求める手法である。

2. 適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定する。

3. 適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定する。

4. 不適切。借入金併用型の不動産投資において、レバレッジ効果が働いて自己資金に対する収益率の向上が期待できるのは、総投下資本に対する収益率が借入金の金利を上回っている場合である。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題51 >>


関連問題:
不動産投資の分析手法


2級学科201609問題43

問題43: 瑕疵担保責任


正解: 3


1. 不適切。売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要はない(民法第570条)。

2. 不適切。売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主は、瑕疵がある事実を知った時から 1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる(民法第570条)。

3. 適切。売買契約に売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約があったとしても、売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第572条)。

4. 不適切。売買契約締結が宅地建物取引業者の媒介によるものである場合、瑕疵担保責任に基づく権利を行使できるのは売主に対してであり、買主は、その宅地建物取引業者に対しては当該権利を行使することはできない。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題44 >>


関連問題:
瑕疵担保責任


2級(AFP)実技201701問6

問6: NISA
 
正解: 3
 
・NISAにおいて、非課税の対象となるのは上場株式や公募株式投資信託等の譲渡益・配当金・分配金である。
 
よって、(ア) は 譲渡益・配当金・分配金。
 
・2016年中にNISAの対象となる金融商品を購入した場合、NISAの非課税期間は 2020年末までである(NISAの非課税期間は、最長5年である)。
 
よって、(イ) は 2020年末。
 
 
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201701問題32

問題32: 各種所得の金額の計算上控除される金額


正解: 3


1. 適切。利子所得の金額の計算上、収入金額から控除される金額はない(利子所得の金額は、「利子等の収入金額」である(所得税法第23条第2項))。

2. 適切。給与所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額が控除される(所得税法第28条第2項)。

3. 不適切。退職所得の金額の計算上、収入金額からその勤続年数に応じて計算される退職所得控除額が控除される(所得税法第30条第2項)。

4. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される(所得税法第35条第4項、租税特別措置法第41条の15の3第1項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題33 >>


関連問題:
各種所得の金額の計算上控除される金額


2級学科201609問題55

問題55: 民法上の遺言


正解: 2


1. 適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である(民法第968条)。

2. 不適切。公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり(民法第969条第1項第1号)、推定相続人は、その証人になることができない(民法第974条第1項第2号)。

3. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。

4. 適切。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない(が、相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割(民法第907条)が優先し、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条))。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題56 >>


関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


2級(AFP)実技201701問34

問34: 高額療養費として支給される額
 
正解: 3
 
総医療費: 700,000円 = 窓口での自己負担分: 21万円 / 自己負担割合: 30%
 
明さんの標準報酬月額は 41万円なので、該当する所得区分の計算式は、以下のとおりとなる。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 84,430円 = 80,100円 + (700,000円 - 267,000円) × 1%
 
高額療養費として支給される額: 125,570円 = 210,000円 - 84,430円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級学科201701問題37

問題37: 損金の額に算入されるもの
 
正解: 1
 
1. 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するものは、損金の額に算入することができる(法人税法第34条第1項第1号)。
 
2. 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入することができない(法人税法第31条第1項)。
 
3. 法人住民税の本税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第2項第2号)。
 
4. 事業税を延滞したことにより支払った延滞金は、損金の額に算入することはできない(法人税法第55条第3項第2号)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201609問題45

問題45: 建築基準法


正解: 3


1. 適切。地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができる(建築基準法第43条第2項)。

2. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される(建築基準法第67条第2項)。

3. 不適切。建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。

4. 適切。前面道路の幅員が 12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に 10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない(建築基準法第52条第2項第1号)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題46 >>


関連問題:
建築基準法


PER、PBRおよび配当利回り

 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201701問題55

問題55: 民法上の相続分
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる(民法第902条第1項)。
 
2. 適切。相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、直系尊属の法定相続分は 3分の1である(民法第900条第1項第2号)。
 
3. 適切。相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は 4分の1である(民法第900条第1項第3号)。
 
4. 不適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(民法第901条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

2級学科201609問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 3


1. 不適切。敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり(建物の区分所有等に関する法律第2条第6項)、当該権利としては所有権のほか、地上権、賃借権等がある。

2. 不適切。専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。

3. 適切。管理者は、少なくとも毎年 1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。

4. 不適切。区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議を必要とする(建物の区分所有等に関する法律第62条)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題48 >>


関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


« 2017年2月 | トップページ | 2017年4月 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ