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2級(AFP)実技201701問37

問37: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 5
 
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
・秀樹さんが現時点(平成29年1月1日)で死亡し、ゆり子さんが受け取った終身保険Aおよび定期保険Bの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
よって、(ア) は 2. 相続税の課税対象。
 
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
・秀樹さんが養老保険Cの満期により一時金として受け取った満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
 
よって、(イ) は 4. 一時所得として所得税の課税対象。
 
 
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
・秀樹さんが入院し、医療保険Dから受け取った入院給付金は、非課税となる。
 
よって、(ウ) は 5. 非課税。
 
 
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