2級(AFP)実技201701問29
問29: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 不適切。住宅ローン控除の控除期間は、最長で 10年間である(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、年末調整の対象となる給与所得者が確定申告をしなければならないのは、最初の年分についてである(租税特別措置法第41条の2の2)。
3. 適切。平成29年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。
4. 不適切。鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合、条件を満たせば、住宅ローン控除は夫婦ともに適用を受けることができる。
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