2級(AFP)実技201701問17
問17: 事業所得
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。その年分の各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額または総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする(所得税法第36条第1項)。したがって、平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が平成29年1月に入金された場合でも、この飲食代は平成28年分の売上高に算入することになる。
(イ) 正しい。青色事業専従者給与は、一定の要件のもとに事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入される(所得税法第57条第1項)。したがって、阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。
(ウ) 誤り。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は 7年間、一定のものは 5年間とされている(所得税法施行規則第63条)。したがって、事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料については、確定申告後 3年を経過した時点においても廃棄できないことになる。
(エ) 誤り。青色事業専従者給与の支給を受けている扶養親族は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象扶養親族とはならない(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合でも、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象とはならない。
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