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2級(AFP)実技201701問10

問10: 定期借地権等の種類や概要


正解:
(ア) 3
(イ) 2
(ウ) 6
(エ) 5


定期借地権の存続期間は 50年以上である(借地借家法第22条)。
事業用定期借地権の存続期間は 30年以上50年未満である(借地借家法第23条第1項)。

よって、(ア) は 3. 50。


建物譲渡特約付借地権の存続期間は 30年以上である(借地借家法第24条第1項)。

よって、(イ) は 2. 30。


存続期間を 50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。

よって、(ウ) は 6. 特約は公正証書等の書面で行う。


建物譲渡特約付借地権の設定契約は、必ずしも書面によって行なう必要はない(借地借家法第24条第1項)。

よって、(エ) は 5. 制限なし。


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関連問題:
定期借地権等


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