2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級学科201609問題54 | トップページ | 財形貯蓄制度の概要 »

2級学科201701問題44

問題44: 不動産の売買契約における民法上の留意点


正解: 1


1. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第570条)。

2. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。

3. 不適切。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。

4. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができる(民法第534条第1項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題43 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題45 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


« 2級学科201609問題54 | トップページ | 財形貯蓄制度の概要 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201701問題44:

« 2級学科201609問題54 | トップページ | 財形貯蓄制度の概要 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ