2級学科201701問題58
問題58: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
正解: 1
・被相続人の貸付事業の用に供されていた貸付事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で 200平米であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は 50%である(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同第1項第2号)。
よって、(ア) は 200平米、(イ) は50%。
・被相続人の貸付事業以外の事業の用に供されていた特定事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で 400平米であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は 80%である(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
よって、(ウ) は 400平米、(エ) は80%。
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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