2級学科201701問題57
問題57: 生命保険金等の非課税規定の適用を受けた場合の各人の非課税金額
正解: 2
すべての相続人が受け取った生命保険金等の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算する(相続税法第15条第2項)。
生命保険金等の非課税金額の総額: 1,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 2名(妻、長女)
生命保険金等の非課税金額の総額を各相続人等が取得した生命保険金(被相続人の相続について、相続の放棄をしている者は非適用なので含めない)の割合で按分する。
各相続人等が取得した生命保険金:
妻の生命保険金の取得額: 1,200万円
長女の生命保険金の取得額: 300万円
妻の生命保険金等の非課税金額: 1,000万円 = 1,000万円 × 1,200万円 / 1,200万円
長女の生命保険金等の非課税金額: 0円(適用なし)
よって、正解は 2 となる。
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