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2級学科201701問題55

問題55: 民法上の相続分
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる(民法第902条第1項)。
 
2. 適切。相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、直系尊属の法定相続分は 3分の1である(民法第900条第1項第2号)。
 
3. 適切。相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は 4分の1である(民法第900条第1項第3号)。
 
4. 不適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(民法第901条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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