2級学科201701問題54
問題54: 相続税法上の法定相続人
正解: 3
被相続人に妻子はなく、父母も既に死亡しているので、兄弟が法定相続人となる(民法第889条第1項第2号)が、そのうち、Dさんについては、Dさん本人のみならずその子であるGさんも既に死亡している。この場合、再代襲は認められない(民法第889条第2項)ため、法定相続人となるのは、EさんおよびFさん(相続税法上の法定相続人の数については、実子がいる場合、養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号))のみということとなる。
よって、正解は 3 となる。
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