2級学科201701問題53
問題53: 贈与税の配偶者控除
正解: 4
1. 適切。前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。(相続税法第21条の6第1項)
3. 適切。本控除の適用を受け、その贈与後 3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条第1項)。
3. 適切。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が 20年以上であることが必要とされている(相続税法第21条の6第1項)。
4. 不適切。本控除の対象となる財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭である(相続税法第21条の6第1項)。
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