2級学科201701問題52
問題52: 贈与税の計算
正解: 3
1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で 110万円である(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。
2. 不適切。暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の5)。
3. 適切。配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で 2,000万円を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
4. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。
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