2級学科201701問題51
問題51: 贈与税の課税財産
正解: 1
1. 不適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象とはならず(相続税法第21条の3第1項第1号)、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。
2. 適切。扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。
3. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
4. 適切。死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として(民法第554条)相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
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