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2級学科201701問題48

問題48: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例


正解: 3


1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。

2. 適切。軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第2項第2号)。

3. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。

4. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。


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関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


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