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2級学科201701問題46

問題46: 耐火建築物である住宅を建築する場合の建築面積の限度


正解: 3


建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。

セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2

敷地面積(セットバック後): 290平米 = (15 - 0.5)m × 16m

建築面積の最高限度: 145平米
= 290平米 × 建ぺい率: 50%※


よって、正解は 3 となる。


※建ぺい率の制限について緩和を受けることができるのは、防火地域内に耐火建築物を建築する場合等である(建築基準法第53条)。


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関連問題:
セットバックを要する場合の建築面積の限度


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