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2級学科201701問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 4
 
1. 不適切。普通借家契約の契約方法には制限はない。
 
2. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において存続期間を 10ヵ月と定めた場合、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
 
3. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人が更新拒絶の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
 
4. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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