2級学科201701問題43
問題43: 宅地建物取引業法
正解: 1
1. 適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は 3ヵ月とされる(宅地建物取引業法34条の2第3項)。
2. 不適切。依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を 2週間に1回以上報告しなければならないのは、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者である(宅地建物取引業法34条の2第8項)。
3. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の 1ヵ月分が限度とされる(宅地建物取引業法第46条第1項)。
4. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、買主に重要事項説明書の交付および説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
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