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2級学科201701問題36

問題36: 所得税における青色申告
 
正解: 2
 
1. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
2. 不適切。すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
3. 適切。その年の 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
4. 適切。青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければならない(所得税法第148条第1項)。
 
 
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