2級学科201701問題34
問題34: 扶養控除の額
正解: 2
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者を老人扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、Aさんの母(76歳)は老人扶養親族の同居老親等として扶養控除の対象となる(租税特別措置法第41条の16第1項)が、長男(14歳)は扶養控除の対象とはならない。
扶養控除の額: 58万円 = Aさんの母: 58万円 + Aさんの長男: 0円
よって、正解は 2 となる。
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