2級学科201701問題32
問題32: 各種所得の金額の計算上控除される金額
正解: 3
1. 適切。利子所得の金額の計算上、収入金額から控除される金額はない(利子所得の金額は、「利子等の収入金額」である(所得税法第23条第2項))。
2. 適切。給与所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額が控除される(所得税法第28条第2項)。
3. 不適切。退職所得の金額の計算上、収入金額からその勤続年数に応じて計算される退職所得控除額が控除される(所得税法第30条第2項)。
4. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される(所得税法第35条第4項、租税特別措置法第41条の15の3第1項)。
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