2級学科201701問題47
問題47: 不動産の取得に係る税金
正解: 4
1. 適切。登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税である(登録免許税法第2条)。したがって、登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
2. 適切。登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される(登録免許税法第2条)。
3. 適切。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2第1項)。したがって、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
4. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課税されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
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