2級学科201609問題59
問題59: 遺産の分割
正解: 2
1. 不適切。遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割することができ、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない(民法第907条第1項)。
2. 適切。被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める(民法第904条の2第2項)。
3. 不適切。代償分割において、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の相続財産を取得し、その者が他の相続人や受贈者に代償として交付する資産は、その者の固有財産のうち現金に限られず、現物も認められる。
4. 不適切。換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金に対し各相続人に所得税が課されることがある。
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