2級学科201609問題58
問題58: 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
正解: 4
小規模宅地等の評価減の特例とは、個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものである(租税特別措置法第69条の4第1項)。
設例の場合、甲宅地については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等として、特定居住用宅地等に該当すると考えられる。
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
よって、正解は 4 となる。
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