2級学科201609問題55
問題55: 民法上の遺言
正解: 2
1. 適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である(民法第968条)。
2. 不適切。公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり(民法第969条第1項第1号)、推定相続人は、その証人になることができない(民法第974条第1項第2号)。
3. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。
4. 適切。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない(が、相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割(民法第907条)が優先し、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条))。
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