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2級学科201609問題54

問題54: 法定相続人および法定相続分


正解: 4


1. 不適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(民法第900条第1項第4号ただし書)。

2. 不適切。被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。

3. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となることはない。

4. 適切。被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。


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関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


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