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2級学科201609問題52

問題52: 贈与税の課税対象となる死亡保険金


正解: 3


1. 不適切。生命保険契約Aは、保険契約者( = 保険料負担者)が父、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、生命保険契約Aに基づき子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

2. 不適切。生命保険契約Bは、保険契約者( = 保険料負担者)が子、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、生命保険契約Bに基づき子が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

3. 適切。生命保険契約Cは、保険契約者( = 保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、生命保険契約Cに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

4. 不適切。生命保険契約A、BおよびCに基づき子が受け取った死亡保険金のうち、贈与税の課税対象となるのは、生命保険契約Cの死亡保険金のみである。


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関連問題:
死亡保険金の税務


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