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2級学科201609問題50

問題50: 等価交換方式


正解: 3


1. 適切。等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。

2. 適切。等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。

3. 不適切。等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、当該土地に対する所得税の一部を将来に繰り延べることができる。

4. 適切。等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。


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関連問題:
等価交換方式


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