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2級学科201609問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
 
正解: 3
 
1. 適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円以下でなければならない(租税特別措置法第36条の2第1項)。
 
2. 適切。「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
 
3. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について適用される(租税特別措置法第31条の3第1項)。
 
4. 適切。「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過するまでに譲渡しなければならない(租税特別措置法第39条第1項)。
 
 
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