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2級学科201609問題48

問題48: 土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得


正解: 2


1. 不適切。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。

2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

3. 不適切。土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が取得の日から 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。

4. 不適切。土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税: 2.1%を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税される(租税特別措置法第31条第1項)。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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