2級学科201609問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 3
1. 不適切。敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり(建物の区分所有等に関する法律第2条第6項)、当該権利としては所有権のほか、地上権、賃借権等がある。
2. 不適切。専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
3. 適切。管理者は、少なくとも毎年 1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。
4. 不適切。区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議を必要とする(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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