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2級学科201609問題45

問題45: 建築基準法


正解: 3


1. 適切。地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができる(建築基準法第43条第2項)。

2. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される(建築基準法第67条第2項)。

3. 不適切。建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。

4. 適切。前面道路の幅員が 12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に 10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない(建築基準法第52条第2項第1号)。


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関連問題:
建築基準法


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