2級学科201609問題43
問題43: 瑕疵担保責任
正解: 3
1. 不適切。売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要はない(民法第570条)。
2. 不適切。売買契約に瑕疵担保責任に関する特約がない場合、買主は、瑕疵がある事実を知った時から 1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる(民法第570条)。
3. 適切。売買契約に売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約があったとしても、売主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第572条)。
4. 不適切。売買契約締結が宅地建物取引業者の媒介によるものである場合、瑕疵担保責任に基づく権利を行使できるのは売主に対してであり、買主は、その宅地建物取引業者に対しては当該権利を行使することはできない。
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