2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 各種所得の金額の計算上控除される金額 | トップページ | 2級学科201701問題36 »

2級学科201609問題53

問題53: 贈与税
 
正解: 2
 
1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、所定の要件を満たすことにより、基礎控除額のほかに最高2,000万円までとなる。
 
2. 適切。父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与(これまでに贈与を受けたことはない)については、暦年課税の適用を受けて贈与税の申告をすることができる。
 
3. 不適切。父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、所定の要件を満たせば、父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」との併用適用を受けることができる。
 
4. 不適切。父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた者であっても、所定の要件を満たせば、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」との併用適用を受けることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

« 各種所得の金額の計算上控除される金額 | トップページ | 2級学科201701問題36 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201609問題53:

« 各種所得の金額の計算上控除される金額 | トップページ | 2級学科201701問題36 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ