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2級(AFP)実技201701問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/4
(ウ) なし
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、長女については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、長男、二男の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 1/2。
・被相続人の長男の法定相続分は 1/4。
・被相続人の孫A・孫Bのそれぞれの法定相続分は なし。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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