2級(AFP)実技201701問18
問18: 個人住民税
正解: 1
1. 不適切。個人住民税には所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は所得税と異なり 33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。
2. 適切。個人住民税は、退職所得を除く(地方税法第50条の2、同第328条)前年の総所得金額等に基づいて課税される(同第32条第1項、同第313条第1項)。
3. 適切。個人住民税の申告書は、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない(地方税法第45条の2、同第317条の2)。したがって、平成28年9月にY市からZ市に転居した場合でも、平成28年度分の個人住民税の納付先は引き続き Y市である。
4. 適切。給与所得者に係る個人住民税については、原則として 6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。
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