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2級学科201701問題14

問題14: 生命保険の税金


正解: 4


1. 適切。契約者が契約日から 8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)※。

2. 適切。契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

3. 適切。被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である(所得税基本通達9-21)。

4. 不適切。契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。


※ただし、契約から 5年以内に解約した場合、金融類似商品として、その差益が 20%の税率による源泉分離課税の対象となる(所得税法第174条第1項第8号、租税特別措置法第41条の10)。


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関連問題:
生命保険契約の税務


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