2級学科201609問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 4
1. 不適切。普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を 1年未満とした場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
2. 不適切。賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から 3ヵ月を経過することによって終了する(民法第617条第1項第2号)。
3. 不適切。定期借家契約において、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効である(借地借家法第37条)。
4. 適切。定期借家契約では、床面積が 200平米未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる(借地借家法第38条第5項)。
関連問題:
« PER、PBR、配当利回りおよび配当性向 | トップページ | 2級学科201701問題28 »
コメント