2級学科201609問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 1
1. 適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許は不要である。
2. 適切。宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条第4項)。
3. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
4. 適切。宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない(宅地建物取引業法第46条第2項)。
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