2級学科201609問題41
問題41: 不動産の登記
正解: 2
1. 適切。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法第177条)。
2. 不適切。仮登記とは、本登記をなすべき実質的または形式的要件を具備していない場合に将来行なわれる本登記の順位を保全するためになされる登記である(不動産登記法第105条)ので、所有権移転の仮登記がされた不動産に対しても、抵当権設定登記をすることができる。
3. 適切。抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され(不動産登記規則第4条第4項)、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。
4. 適切。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第68条)。
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