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2級学科201609問題39

問題39: 会社・役員間の税務


正解: 4


1. 適切。会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。

2. 適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。

3. 適切。役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1未満であったときは、適正な時価相当額で譲渡したものとされる。

4. 不適切。会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。


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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


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