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2級学科201609問題37

問題37: 損金の額に算入されるもの


正解: 3


1. 法人住民税の本税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第2項第2号)。

2. 課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第55条第3項第1号)。

3. 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができる(法人税法第31条第1項)。

4. 業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金は、損金の額に算入することはできない(法人税法第55条第4項第1号)。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
損金の額に算入されるもの


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