2級学科201609問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
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