2級学科201609問題34
問題34: 所得控除
正解: 3
1. 適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である(所得税法第73条第1項)。
2. 適切。その年分の合計所得金額が 500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができない(所得税法第2条第1項第31号、同第81条第1項)。
3. 不適切。寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から 2,000円を控除した金額である(所得税法第78条)。
4. 適切。その年分の合計所得金額が 1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない(所得税法第83条の2第2項)。
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