2級学科201609問題32
問題32: 所得税の各種所得
正解: 4
1. 適切。平成28年1月1日以後に支払われる特定公社債等に係る利子等は、申告分離課税の対象とされる。
2. 適切。発行済株式総数の 3%未満を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
3. 適切。退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。
4. 不適切。その賃貸の事業規模にかかわらず、アパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得となり(所得税法第26条第1項)、総合課税の対象とされる。
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